代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

借金をしていても、長期間返済をしていない場合には時効が成立します。
意外と知らない人も多いですが、借金には時効があるのです。
債務整理にあたって借金を見直していた場合に、長年返済していない借金が判明したという場合には時効を迎えている可能性があります。
そこで、今回は借金の時効の条件など時効について詳しく解説していきます。
長年放置していた借金がある場合には、是非参考に時効を確認してみてください。

借金の時効が成立する条件

法律では、法律上の権利を一定期間行使しない場合に、その権利を行使することができなくなることを「消滅時効」と言います。
そして、借金においては、債権者が返済してもらう権利を一定期間行使しなかった場合には消滅時効が適用されることになるのです。
それでは、借金の時効を成立させるにはどのような条件が必要か見ていきましょう。

時効の援用を債権者に伝える

借金の時効を成立させるには、債権者に「時効の援用」を伝えなくてはいけません。
時効の援用とは、消滅時効が成立しているので、その利益を受ける旨を債権者に意思表示することです。
時効の援用は特に方式が決まっていないので、口頭で相手に伝えることも可能です。
ただし、後で争いにならないようにするために一般的には、「時効援用通知書」を作成して内容証明で債権者に送付することで、時効の援用を行ったことになります。

時効が成立する期間

借金の時効が成立する期間は、5年もしくは10年になります。
債権は10年間行使されていなければ消滅すると法律で定められており、基本的には10年が時効になります。
しかし、債権者もしくは債務者が商法上における承認である場合には「商事債権」となるため、時効が5年となるのです。
つまり、借り入れ先が消費者金融や銀行、カード会社であれば時効が5年になるのです。
そして、個人間による借金の場合は時効が10年になります。

時効期間の起算点

借金の消滅時効は5年もしくは10年になりますが、時効の起算日は返済期日によって異なります。
法律では、消滅時効の起算点は、権利を行使することが出来る時からと定められています。
そのため、返済期日が決まっている場合には、返済期日の翌日から1日目としてカウントされます。
返済期日が決まっていない場合には、借金をした翌日が1日目とされるのです。

借金の時効が中断されるケースもある

時効の成立する期間が5年もしくは10年であり、その間に返済するよう請求などを相手がしてこなかった場合には時効の援用を行います。
これによって完全に時効が成立するのかというと、そうではありません。
時効が中断されるケースもあり、このことを「時効の中断」と言います。
時効の中断になると、時効の進行が止まるだけではなく、これまでの時効の進行期間がリセットされるのです。
時効の中断事由は以下です。

裁判上での請求

債権者が支払い督促や裁判上の請求など裁判所を介するような手続きをした場合、時効の中断が適用されます。
ただし、裁判外で債権者が債務者に請求を求めた場合には、「催告」になります。
この場合、中断の時効の効力は生じませんが、催告してから6ヶ月以内に裁判上の請求などを行えば時効の中断の効力が生じます。

差押え・仮差押え・仮処分

債権者が債務者の財産を差押えや仮差押え、仮処分を行った場合にも時効の中断が効力を生じます。
差押え・仮差押え・仮処分は、裁判などで権利を実現する必要があるのか提訴することが前提となるので、判決が出れば近い将来権利を強制執行することになります。
そのため、権利行使として時効の中断が認められます。

債務者による承認行為

債務者が借金を認めるような行為をしていた場合、時効の中断になります。
例えば、時効期間中に1度でも返済経験がある場合には、借金を債務者が認める行為としてみなされるため、時効は中断されるのです。
金額などは関係なく、少額でも返済していれば借金を認めていることになります。

借金の時効が成立してもデメリットがある

もし時効の援用が認められれば、借金の時効は成立したことになります。
そして、時効が成立した貸金業者には返済をしなくてもよくなるのです。
ただし、デメリットもあります。
時効によって借金を返済しなかったことにより、ブラックリストに載ることになります。
そうすると、新規借り入れやクレジットカードの発行が5年ほど難しくなってしまうのです。
また、時効の途中で催促がくれば時効は成立しませんし、むしろ、利息が増えたり、損害金が発生する可能性もあります。
そのため、借金の時効の成立にはリスクもあるのです。

まとめ

借金には時効がありますが、成立させることは簡単なものではありません。
時効によって借金から逃れられるというケースは頻繁にあるものではないため、借金問題を解決するのであれば債務整理によって借金の減額や免除を求める方が得策と言えます。
当事務所では、債務整理を含めて借金問題に精通した弁護士が相談者様をサポート致します。
借金問題に悩まされているのであれば、借金の時効を待つのではなく当事務所にご相談ください。

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