代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

借金の理由がパチンコやスロット、競馬などギャンブルが原因だと自己破産は認められないだろうと諦めていませんか?
自分の娯楽のために作った借金なので、借金が免除されるわけがないと考えられがちです。

確かに、免責不許可事由にギャンブルは該当していますが、だからと言って自己破産を受けられないというわけではありません。

ギャンブルによる借金でも自己破産が免除されるという裁量免責などについて詳しく解説していきます。

ギャンブルは免責不許可事由にあたる

自己破産手続きでは、手続きの途中で「免責審尋」があります。

これは裁判官による面接で、審尋によって裁判官が問題ないと判断すると免責が認められるようになります。

裁判所によっては書面のみで済む場合もありますが、免責不許可事由に該当する場合には審尋が行われます。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、借金を免責することができない原因のことを指します。

自己破産を成立させるためには免責不許可事由がないことが条件になりますが、免責不許可事由に関しては破産法252条1項の第1~11号に細かく定められているのです。

財産隠しやクレジットカードの現金化など、免責不許可事由にはさまざまなものがありますが、「浪費や賭博による借金」も記載されています。

そのため、パチンコや競馬といったギャンブルは免責不許可事由になってしまう

のです。

隠そうとする行為は危険

ギャンブルが原因ということを黙っていたり、隠せば問題ないのではないかと考える人もいるでしょう。

しかし、どんなに隠してもギャンブルが原因の借金であることはバレてしまいます。

自己破産手続きをするにあたり、弁護士や裁判所は不審なお金の動きがないか調査をしますし、不信点が見つかった場合には理由を聞かれます。

もし嘘をついたとしても、借金履歴や収入や生活状況を照らし合わせれば専門家は気付くものです。

嘘が判明すれば信用問題に関わりますし、「裁量免責」を受けることが出来なくなります。

また、裁判所に嘘をつくという行為は、詐欺破産罪に問われる可能性まであるのです。

そのため、ギャンブルが原因の借金ということを隠すことなく話さなくてはいけません。

「裁量免責」でギャンブルが原因でも自己破産ができる

ギャンブルが原因で借金をすると免責不許可事由に該当しますが、自己破産ができないというわけではありません。

「裁量免責」という制度によって自己破産をすることが可能になります。

裁量免責とはどういったものであるのか見ていきましょう。

裁量免責とは

そもそも自己破産は、借金を免除することで生活を立て直して人生をやり直すことをサポートする目的の制度です。

そのため、ギャンブルが原因で多額の借金を抱えてしまった人を免責不許可にしてしまっては、自己破産制度の目的を果たせていないことになります。

たとえ免責不許可事由に該当するような場合でも、誠実な態度で更生に臨んでいる場合には裁判官によって救済が図られるのです。

このことを裁量免責と言い、破産法でも定められています。

免責不許可事由があると管財事件になる

自己破産には、同時廃止事件と管財事件があります。

通常であれば、一定以上の財産がないと同時廃止事件となり、財産があって換価手続きが必要な場合には管財事件になります。

しかし、ギャンブルが借金の原因の場合には管財事件として進められることになるのです。

管財事件になると裁判所より管財人が選任され、ギャンブルを辞めて反省できているのかという点などを調査します。

そして、問題がなければ裁判所に報告をして、裁判所に認めれば自己破産が成立するのです。

裁量免責の条件とは

裁量免責では、管財人によって本当に借金を免責にしていいのかどうかが調査されることになります。

自己破産手続きに協力的かどうかといった点や、反省して再出発に向けて準備しているのかどうかといった点などアピールする必要があります。

それ以外に、管財人に家計状況や反省文を提出することで認めてもらえるケースもあります。

再出発に向けた準備

ギャンブルによる借金を反省し、再出発するためにギャンブルの支出をなくし、自身の収入内で生活できていることを証明する必要があります。
そのためには、ギャンブルを止めるのはもちろん、収入と支出を見直して生活をやり繰りしなくてはいけません。

再出発に向けて前向きに望んでいる姿勢をアピールできれば、借金の免除を理解してもらえるでしょう。

反省文の提出

反省文は、ギャンブルによる借金を反省している点だけでなく、貸金業者への謝罪や今後はギャンブルをしないといった決意を表すための資料です。

そして、生活状況が苦しいため、自己破産によって生活を立て直したいという旨や、今後の展望などを記載します。

まとめ

ギャンブルの借金であった場合でも、裁量免責が認められるケースは多いので自己破産は可能です。

より裁量免責で認めてもらいやすくするためには、弁護士に依頼してサポートしてもらうことが得策です。

当事務所では債務整理の実績豊富な弁護士が、債務整理のサポートを致します。

弁護士に依頼するのは敷居が高いと感じるかもしれませんが、相談は無料ですので、まずは相談からお越しください。

一歩踏み出すことで、新しい生活を始めることができる一歩に繋がります。

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