代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

借金において、「保証人」や「連帯保証人」という言葉をよく耳にすると思います。
似たような言葉なので、同じ言葉だと勘違いしている人も多いかもしれません。
しかし、vこの2つの言葉は違います。!保証人と連帯保証人では責任の重さや負担も異なるので、両者の違いについてしっかりと把握しておきましょう。

保証人と連帯保証人の共通点

保証人と連帯保証人は似た言葉ですが、全く違うものになります。
しかし、もちろん共通点もあるのです。
保証人と連帯保証人の共通点とは、借金をした人の保証をするという点です。
そして、借金をした債務者が約束通りの返済をできなかった場合には、保証人や連帯保証人が代わりに返済を求められることになります。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の共通点としては、債務者の債務の保証をするということです。そのため、借金をした債務者が約束通りの返済をできなかった場合には、保証人や連帯保証人が代わりに返済を求められることになります。そういった意味では同じ言葉だと感じられる保証人と連帯保証人ですが、大きな違いが3つあります。
それは、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」です。
この3つを保証人は認められているものの、連帯保証人には認められていないのです。
3つの権利について、詳しい内容を見ていきましょう。

催告の抗弁権

「催告の抗弁権」は、債権者が保証人に返済を請求してきた場合に、先に主債務者に請求することを要求できる権利があります。
債務者が行方不明であったり自己破産している場合を除きますが、いきなり債権者が保証人に請求をしてきても主債務者に先に請求するように主張することができるのです。

検索の抗弁権

主債務者に返済能力があるにも関わらず、返済を拒んで保証人に請求がきた場合には保証人は「検索の抗弁権」を主張することができます。
これは、主債務者には返済能力がある場合には、主債務者に返済してもらうか、財産を強制執行するようにする権利です。
そのため、主債務者に返済能力がある場合には、保証人は代わりに返済をする必要はないのです。

分別の利益

主債務者の代わりに返済を行わなくてはいけなくなった際に、複数の保証人がいる場合には「分別の利益」を主張することができます。
これは、一人で全額を負担して返済するのではなく、複数の保証人で分配して返済をするという権利です。
例えば、600万円の借金に対して3人の保証人がいた場合には、一人200万円ずつ支払いを分けるということになります。

連帯保証人の方が保証人よりもリスクと負担が大きい

保証人に認められている3つの権利について紹介しましたが、これらの権利は連帯保証人には認められていません。
そのため、債権者が主債務者に請求せずに連帯保証人に請求してきても文句を言うことは出来ません。
また、主債務者が財産を持っているにも関わらず返済をしていない場合でも、主債務者が返済していない限りは連帯保証人が返済を求められます。
更には、保証する借金の金額も、分別の利益がないので連帯保証人が複数人いても人数で割って負担することは出来ません。
つまり、保証人に比べると連帯保証人は、請け負う責任や負担が非常に大きいものとなるのです。

債務整理をした場合にも影響が大きい

もし、主債務者が債務整理をした場合であれば、保証人でも連帯保証人でも主債務者の代わりに返済をしなくてはいけないということに変わりはありません。
主債務者が債務整理をして借金が免除されたり減額されたりしたとしても、保証人や連帯保証人に責任が無くなるというわけではないのです。

自己破産や個人再生の場合

債務整理の中でも、自己破産や個人再生の場合は保証人や連帯保証人に大きな影響を与えることになります。
裁判所によって認可されると、自己破産の場合は借金が免責されますし、個人再生では減額されることになります。
しかし、借金自体が無くなるのではないので、債権者は保証人や連帯保証人に請求をします。
そうなると、残りの債務の返済を代わりに支払わなくてはいけなくなるので、保証人や連帯保証人までも債務整理しなくてはいけなくなる可能性まであるのです。
そのため、自己破産や個人再生手続きをする前に保証人や連帯保証人に相談する必要があります。

任意整理であれば影響を与えずに債務整理できる

保証人や連帯保証人に影響を与えずに債務整理をしたいという場合には、任意整理がおすすめです。
任意整理であれば、裁判所を介すことなく貸金業者と直接交渉するため、整理する債務を選ぶことが出来るのです。
そのため、保証人や連帯保証人付きの借金に関しては除外することで、保証人や連帯保証人には迷惑をかけることがありません。

まとめ

保証人と連帯保証人には違いがあるものの、主債務者が借金を返済できない場合に請求されるという立場は同じです。
そのため、保証人付きの債務整理を行う場合には慎重に考える必要があります。
トラブルが起きないように借金問題を解決したいという場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。
当事務所では債務整理に強い弁護士が、相談者様や保証人・連帯保証人に影響の少ないベストな方法での解決方法を提案致します。
まずは、無料相談からお気軽にご相談ください。

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