代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

自己破産は、債務整理の中でも最終手段とされる方法です。
借金がどうしても返済できない場合に助けになる手続きとなり、借金返済が必要なくなるという大きなメリットがあります。
その反面、自己破産することで財産が手元に残せないのではないかと不安に感じる人も多いでしょう。
そこで、自己破産のメリットやデメリットから自己破産後の生活への影響について解説していきます。
自己破産を行うべきか悩んでいる人は、是非参考にしてください。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に破産申し立てをして認められることで借金をゼロにすることができる手続です。
借金の返済がどうにも手の打ちようがない状況になっているような場合の救済措置であり、借金問題から解放される解決策になっています。
ただし、裁判官によって負債額や資産状況が判断され、支払い不能だと判断された場合にのみ認められます。
つまり、誰でも自己破産できるというわけではなく、支払い不能だという状況でなくてはいけません。

自己破産におけるメリット

借金の返済で悩まされている人にとっては、自己破産は借金をゼロにすることができるという大きなメリットがあります。
自己破産をすることでどんなメリットが得られるのか見ていきましょう。

新たな生活がスタートする

自己破産手続きで認可された場合、借金から解放されます。
そのため、今後借金の返済をする必要はなくなるので新たなスタートを切ることができるのです。
債権者による督促や差し押さえなどからも解放されますし、精神的負担も軽減されます。
これまでの借金から解放されるということは、債務者にとって非常に大きなメリットになります。

全ての財産が没収されるわけではない

自己破産をすると、財産が全て没収されるのではないかと考える人も多いです。
しかし、実際には生活に必要な財産は残すことができます。
没収すべき資産だと判断されたものが没収されるため、今後自己破産の後の生活には必要だと判断されれば財産も残せるのです。
自己破産は借金が免除されるけれど、全てが奪われてしまうという考えは誤解です。

自己破産におけるデメリット

自己破産の大きなメリットは、借金から解放されることです。
ただし、そのメリットを受けるためにはデメリットも破産後の生活を考えるためにも理解しておかなくてはいけません。
自己破産におけるデメリットを見ていきましょう。

ブラックリストに載る

自己破産をすると、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
このことを「ブラックリストに載る」と言いますが、登録されることで新規借入やクレジットカードの発行ができなくなるのです。
登録期間は5~10年となるので、借入れやクレジットカードの利用はできないので生活に不便を感じるかもしれません。

多くの財産が没収される

自己破産をすると全ての財産が没収されるわけではありませんが、一定以上の貯蓄や資産と見なされた所有物は没収されてしまいます。
そして、換価されて借金の返済に充てられるのです。
没収される財産は、現金が99万円を超える場合や預貯金が20万円を超える場合になります。
また、生命保険や学資保険、自宅や車などの高価な財産も対象になります。

職業によっては一定期間仕事に就けない

自己破産の手続きが開始されると、一部の職業は免責許可の決定が確定するまで仕事に就くことが出来なくなります。
制限される職業や資格は以下です。

  • 弁護士や行政書士、公認会計士、税理士といった士業
  • 証券会社外務員
  • 旅行業者
  • 不動産鑑定士や建設業者、宅地建物取引業者
  • 質屋や古物商
  • 警備員

ただし、手続き中のみに制限されるため、免責が確定すれば再び仕事をすることができます。
申し立て内容によって異なりますが、3カ月~半年ほどで制限は解除されるのが一般的です。

自己破産後の生活に与えられる影響

自己破産によるメリットとデメリットを見てきましたが、自己破産が認められれば借金から解放されるので新しい生活を始めることができます。
もちろん多少の制限はあるものの、借金に悩まされ続けるよりも精神的に負担は少ないはずです。
自己破産をした後は、再び借金をしてしまわないように生活を立て直すことが大切です。

破産者が受ける影響

自己破産をすることで、新規借り入れやクレジットカードの利用は一定期間出来ません。
そのため、再び借金をしないよう生活を見直し、クレジットカードではなく手持ちの現金で生活をやりくりすることになります。
また、自宅や車などの没収が合った場合には、生活が以前よりも不自由にはなるでしょう。
できる限り影響が少なく破産をしたいという場合には、弁護士に相談することが得策です。

家族に与える影響

基本的に破産をしたという事実は他人に知られることはありませんが、家族には事前に相談しておくべきです。
財産の没収などがあるため、同居する家族に隠すことは難しいでしょう。
破産によって家族に大きな影響を与えることはありませんが、もし家族が保証人になっている借金が合った場合には影響を与えてしまいます。
保証人は自己破産をした債務者の代わりに借金を請求されることになるのです。
保証人付きの借金がある場合には、債務整理方法を見直すか、保証人に承諾を得る必要があります。

まとめ

自己破産にはメリットもデメリットもあり、破産後の生活に影響を与えるケースもあります。
債務整理方法は自己破産だけではないので、本当に自己破産が向いているのかどうか弁護士に相談してみましょう。
当事務所では債務整理実績の豊富な弁護士が、丁寧に債務整理方法について説明した上で、相談者様の意向を聞きながらベストな解決方法を提案致します。
債務状況や資産状況など人によって解決方法は違うので、まずは無料相談でご相談ください。

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