債務整理の中でも任意整理と特定調停は共通点が多いので、債務整理を行う際にどちらの手続をすべきか悩む人も少なくありません。
どちらの債務整理方法が自分自身に合っているのか判断するには、任意整理と特定調停の違いについてしっかりと理解しておく必要があります。
そのために、今回は任意整理と特定調停の違いを徹底解説していきます。
任意整理と特定調停の共通点とは
まずは、任意整理と特定調停における共通点から見ていきましょう。
債務の整理方法
任意整理と特定調停では、債務の整理方法が基本的に一緒です。
利息制限法に基づく引き直し計算によって債務を見直し、将来利息カットなどで債務を3~5年で返済できるようにします。
個人再生や自己破産のように借金自体が減額や免除されることはなく、元金は減額されるわけではありません。
債務整理する債権者を選べる
任意整理と特定調停のメリットとも言える共通点は、債務整理する債権者を選べるということです。
債務整理をする際に、保証人付きの借金を債務整理するとなると保証人に迷惑を掛けてしまいます。
しかし、任意整理と特定調停では債務整理する債権者を選ぶことができるため、保証人付きの借金を除外することができます。
また、住宅ローンも手続きから除外すれば自宅を守ることができます。
特定の借金のみを整理したいという場合に、任意整理と特定調停は向いていると言えます。
任意整理と特定調停の違い
任意整理と特定調停は、最終的に支払うことになる債務額は同じようなものです。
そのため、同じような手続きに感じられますが、明らかに違う点も多くなっています。
任意整理と特定調停における違いを比較していきましょう。
裁判所介入の有無
任意整理は、弁護士などが債務者に代わって債権者と直接交渉をするという債務整理方法です。
一方で、特定調停は裁判所が行う裁判手続きになるので、裁判所が介入することになります。
裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した調停員会によって債権者と債務者の意見が調整されます。
つまり、債権者との話し合いで解決するといった点では同じと言えますが、裁判所の介入の有無が違いとなるのです。
強制執行停止制度の有無
特定調停には強制執行停止制度があるという点がメリットの1つです。
強制執行停止制度とは、給料や不動産の差し押さえといった債権者による強制執行を止めることができる制度であり、特定調停の申立ての際に執行停止の申立てもできます。
一方で、任意整理は法的な強制力がないので、強制執行停止制度はありません。
過払い金に対する対応
任意整理も特定調停も引き直し計算によって債務を見直すので、過払い金が発生しているかどうかが分かります。
ただし、任意整理と特定調停では過払い金発生していた場合の対応に違いがあるのです。
任意整理の場合であれば、過払い金が発生している場合には交渉や訴訟によって過払い金の返還請求をすることができます。
一方で、特定調停の場合は過払い金の発生が判明したとしても、別途過払い金の交渉や訴訟を行わなくてはいけません。
任意整理と特定調停のどちらを選ぶべきか?
任意整理と特定調停の共通点と相違点を見てきましたが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
そのため、任意整理と特定調停のどちらに向いているかは人によって違います。
迷った場合に注目すべき点は、「費用」「時間」「強制執行」「過払金返還請求」に注目しましょう。
特定調停は専門家に依頼が難しい人のために設けられた制度なので、費用を抑えて債務整理することができます。
ただし、自身で申立て書類などを準備することになりますし、手続きには時間と手間がかかります。
また、特定調停では債務者本人の出廷が必要になります。
債権者が多ければ出廷回数は増えますし、平日の出廷になるので日常生活へ支障をきたす可能性もあります。
一方で、任意整理は弁護士に依頼することで費用は特定調停よりも必要になりますが、手間や時間をかけることなく大半の手続を弁護士に任せることができることが大きなメリットと言えるでしょう。
そして、過払い金請求があった際にはそのまま返還請求をすることも可能です。
まとめ
任意整理と特定調停のどちらにすべきか悩んだ場合には、弁護士に相談しましょう。
任意整理と特定調停で悩んでいるとしても、実際に債務整理後の生活のことを考えると個人再生や自己破産を選んだ方が良いケースもあります。
自分自身でどんな債務整理方法がベストなのか判断することは難しいので、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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相談は無料ですので、まずは相談という一歩を踏み出して借金問題解決へと前進してください。