代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

任意整理では借金の元金自体を減額することはできず、自己破産では借金が免除されるものの財産を喪失することになります。

その中間となる個人再生では、借金の元金を大幅に減額しながらも、財産を守ることができるのです。

個人再生にはどんなメリットとデメリットがあるのか比較し、どんな人が個人再生に向いているのか見ていきましょう。

個人再生におけるメリット

個人再生は、裁判所に申立てを行うことで借金を減額することができる債務整理方法です。

個人再生におけるメリットについて詳しく見ていきましょう。

借金を大幅に減額できる

個人再生の最大のメリットは、借金額を大幅に減額できるという点です。

個人再生は民事再生法という法律で定められた減額救済制度となり、借金の減額基準が定められています。

最低でも返済しなくてはならない金額基準を「最低弁済額」といい、借金の総額によって異なります。

100万円以下の借金であれば、最低弁済額は全額となります。

つまり、個人再生が利用できるのは101万円以上からとなるのです。

100~500万円未満の場合は100万円、500~1500万円の場合は負債額の5分の1、1500~3000万円の場合は300万円、3000~5000万円の場合は負債額の10分の1が最低弁済額です。

住宅を手放さずに債務整理ができる

個人再生では、「住宅ローン特別条項」という制度を利用することで住宅を手放すことなく債務整理することができます

個人再生では、一部の債務を除外するようなことはできず、全ての債権者が平等に扱われます。

ただし、住宅ローン特別条項によって住宅ローンを残したまま、他の債務は個人再生で減額することができるのです。

つまり、個人再生の手続き中も住宅ローンは支払い続けることができ、手元に残すことができます。

ただし、利用するには本人が所有して住んでいる住宅であることや、保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経過していないことなど要件を満たしている必要があります。

ギャンブルが原因の借金でも利用できる

ギャンブルや浪費などが借金の原因となる場合、自己破産は難しくなります。

必ずしもできないというわけではありませんが、自己破産における免責不許可事由に値します。

自己破産できたとしても管財事件扱いとなるので、管財人に反省態度を示して生活態度を改めることや反省文の提出などが必要となります。

しかし、個人再生ではギャンブルなどの浪費が原因の借金でも基本的には債務を減額することが可能です。

個人再生におけるデメリット

自宅を手放したくないけれど、借金の返済が難しいという人にとってはメリットが大きい個人再生ですが、デメリットも存在します。

メリットだけではなく、デメリットについてもしっかりと理解を深めて個人再生手続きを検討しましょう。

信用情報機関に事故情報として登録される

任意整理や自己破産でも同様ですが、債務整理をすることで信用情報機関に事故情報として登録されます。

そうすると、一定期間は新規ローンの利用やクレジットカードの発行は出来ません

5年程度は情報が残りますが、その後は再び利用することができます。

一時的に生活に不自由があるかもしれませんが、悩まされていた借金負担が軽減されることを考えると大きなデメリットではないでしょう。

誰でも個人再生出来るわけではない

個人再生は特別大きなデメリットのある債務整理方法ではありませんが、利用要件は厳しくなっているので誰でも利用できるわけではありません。

前述したように、最低弁済額は決まっているので100万円未満の借金では利用することが出来ません

また、5000万円を超える高額な借金の場合でも利用することはできません。

そして、減額された借金を毎月返済計画に基づいて3~5年で完済しなくてはいけないので、継続的な収入見込みが必要です。

保証人付きの借金には注意が必要

個人再生では全ての債権者が平等に扱われるため、一部の借金を除外するようなことは出来ません。

そのため、保証人付きの借金も債務整理対象になってしまいます。

しかも、個人再生は申し立てた債務者本人のみへの効力となるため、保証人の保証債務は変わることなく継続されます。

そうすると、個人再生を申立てた時点で保証人が一括請求を求められることになってしまうのです。

保証人付きの借金がある場合には、保証人に与える影響を考えた上で保証人の了承を得て手続きを進める必要があります。

まとめ

個人再生は借金を減額することができながらも、自宅を守ることができます。

借金の返済に悩まされているものの自己破産をしたくないという人や、任意整理では返済が難しい人に個人再生は向いているでしょう。

当事務所では債務整理に精通した弁護士が、相談者様に適した債務整理方法について提案致します。

もちろん相談者様の意向も取り入れた上で、ベストな解決策を考えていきます。

費用は分割も可能ですので、まずは無料相談よりご相談ください。

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