個人再生はどうやって手続きすればいいの?個人再生手続きの流れを解説
返済が難しくなった借金を減額することができる個人再生ですが、裁判所を通す手続きとなるため、どのように手続きをすればいいのかと不安に感じる人も多いと思います。
初めて手続きをするという人が大半でしょうし、どのような手続きで進むのか事前に知っておきたいと考えるのは当然でしょう。
そこで、個人再生の手続きはどのようにすればいいのか流れやスケジュールを紹介していきます。
個人再生の手続をする前にすべきこと
まずは、個人再生の手続をする前に準備しておきたいことについて見ていきましょう。
スムーズに手続きを進めるためには、あらかじめ準備しておくべき書類や物事があります。
依頼する弁護士事務所を決める
個人再生は、裁判所に申立てを行って進める手続きになるため、個人で手続きを進めるとなると書類準備や書類作成、裁判所での面談など時間と手間が必要になる手続きです。
申立ての際に提出する申立書や陳述書などに不備があれば再度やり直さなくてはいけませんし、出来るだけスムーズに手続きを進めるには弁護士に依頼することが得策と言えます。
ただし、弁護士もそれぞれ得意とする分野が異なるので、債務整理に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
そうすれば、より有利に手続きが進められるでしょう。
準備すべき書類
弁護士に依頼することで、申立書など準備してもらうことのできる書類は増えますが、個人で用意すべき書類もあります。
あらかじめ準備しておくべき書類は以下です。
- 住民票
- 給与明細
- 所得課税証明書
- 退職金見込み額証明書
- 預金通帳
- 共働きの場合は、配偶者の給与明細
- 自動車や住宅に関する契約書や証明書
- 借用書など債権者の一覧が分かるもの
本人確認や財産や家計を示すための書類が中心となるので、弁護士に依頼する前に準備しておくと良いでしょう。
住民票に関しては、発行日から3カ月以内のものが有効となります。
個人再生手続きの流れ
それでは、実際に個人再生がどのような流れで進むのかスケジュールを見ていきましょう。
受任通知の送付
弁護士と委任契約を結ぶと、すぐに各債権者宛に受任通知が送付されます。
受任通知の送付によって、債権者による督促が止まります。
また、借金の返済も一時的に止めることができるので、この期間に費用や個人再生後の返済に向けて準備をしておくと良いでしょう。
引き直し計算による債務の確認
受任通知と同時に債権者には取引履歴の開示請求を行い、通常であれば1カ月ほどで債権者より取引履歴が提出されます。
この取引履歴を基に、利息制限法の上限金利に基づく引き直し計算を行って借金額を確定します。
この時点で過払い金を発見した場合には、過払い金返還請求が可能になります。
裁判所へ申立て書類を提出
個人再生は裁判所にて申立て書類を提出する必要があります。
そのため、引き直し計算を行った後、裁判所に提出する申立て書類など必要な書類の記入や収集を行います。
弁護士に依頼をしていると書類作成は一任することができます。
再生手続きの開始
個人再生委員が選任された場合、再生委員と面談を行い、申し立てから3週間以内に個人再生委員によって手続きの開始に関しての意見書が裁判所に提出されます。
その意見書に基づき、裁判所が個人再生手続き開始の決定を行います。
個人再生委員が選任されなかった場合、1~2週間で個人再生手続開始決定が下ります。
債権届け出・債権認否一覧表の提出
再生手続きが開始されると、各債権者に裁判所より債権届提出書と共に開始決定の知らせが送付されます。
各債権者は債権届提出書に記載して返送し、これを元に再生債権の金額の認否を記載した債権認否一覧表が提出されます。
再生計画案の作成・認可決定
届出にある債権額に基づいて、今後の借金返済計画を弁護士と相談しながら決めて再生計画案を作成します。
再生計画案が提出されると各債権者にも郵送され、書面による決議が行われます。
債権者の2分の1以上の反対がなく、反対した債権者の債権額が総債権額の2分の1を超えていない場合には再生計画の認可が決定されます。
そして、認可決定が確定した翌月から返済計画に基づく返済が始まります。
まとめ
個人再生の手続は、流れで見ると難しく感じられるかもしれませんが、実際には弁護士に依頼することで多くを一任できるため通常の生活を送りながら手続きをすることができます。
住宅ローンや事業など守るべきものがある人は個人再生がおすすめです。
当事務所では相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
個人再生手続きだけではなく、他の債務整理方法なども紹介しながら相談主様にベストな解決策を提案致します。