代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

消費者金融などから借入返済をする際に、過去に払い過ぎていた利息を返還するように請求することを『過払い金請求』と言います。

ただし、過払い金請求には10年という時効があります

この時効が過ぎてしまった場合には請求できないものの、場合によっては10年以上経っていても請求できるケースがあります。

時効の10年経っても過払い金を請求できるケースについて解説していきます。

過払い金請求の時効とは

過払い金が発生したことが分かったとしても、過払い金には時効があるので、時効が過ぎていれば請求をすることが出来ません。

まずは、過払い金請求の時効について知っておきましょう。

時効の起算点について

過払い金請求の消滅時効は10年ですが、どこから10年と考えるでしょうか?

取引開始から時効が発生すると勘違いされがちですが、時効の起算点は最後の取引になります

つまり、最後に返済をした日から時効が進行していくことになるのです。

1円でも返済をしていれば、取引をしていることになります。

完済から10年が経過している場合

完済から10年経過していると、最後の取引から10年経っているので請求できないというわけではありません

もし現在も過払い金のあった同じ業者から借金をしていて返済中であれば、時効の考え方が変わります。

また、相手から過度の取り立てや脅迫などが合った場合にも、時効の起算点が変わります。

そのため、既に完済している場合でも返還請求を諦めるのは早いのです。

時効の10年を過ぎても過払い金請求できるケースとは

過払い金請求の時効である10年を過ぎている場合でも、請求することができるケースもあります。

請求できるケースと共に、争われる論点となる部分を見ていきましょう。

今も同じ業者から借入をしているケース

過払い金が発生していた借金の返済が終わっていたとしても、同じ業者から再び借り入れをして返済を続けている場合には時効の起算点が変わる可能性があります。

同じ業者から借入を複数回するという人は多いかもしれませんが、複数回の借り入れと返済は「一連の取引」とみなされるのか「分断」とみなされるのかによって時効の起算点が変わるのです。

「一連の取引」と「分断」について

一連の取引とは、複数回の取引が1つの取引として扱われることです。

反対に、分断は複数回の取引全てが別々のものとして扱われることを指します。

この判断基準は法律で明確に定められているわけではないので、争点となることが多いのです。

業者との契約を解約してから再契約までの期間や、完済してから再度取引が再開されるまでの期間が1年を超えると、業者は分断を主張します。

そのため、空白とされる期間は短いほど「一連の取引」として認められる可能性が高まります

また、クレジットカードのキャッシングのように年会費で支払っていたような場合も一連の取引として認められるケースが多くなります。

貸金業者による不正行為があったケース

貸金業者による過度の取立て行為や嫌がらせ、脅迫などの不正行為があった場合には、時効の考え方について特別ルールが適用されます。

不正行為によって損害を与えられると、加害者に対して損害賠償を求めることができます。

不正行為を理由とする損害賠償請求権は、損害を知ってから3年の時効となります。

つまり、損害賠償請求での請求を行うことで時効を3年追加することができるのです。

もちろん不正行為としての法的根拠なども必要となるため、不正行為を立証するには弁護士のサポートが必要となるでしょう。

時効が成立した過払い金と現在の借金を相殺できるケースもある

もし時効の10年が成立してしまっている場合でも、現在ある借金と相殺できるようなケースもあります。

過払い金の計算では「充当」と「相殺」という2つの考え方から計算します

充当では、過払い金は次の借り入れがある場合には、次の借り入れと相殺できるという考え方です。

反対に、相殺では発生した過払い金は、その時点の借金の返済に用いられて元本を減らしていく計算になります。

そのため、時効が過ぎた過払い金であったとしても、それ以前に相殺できる状態であった場合には相殺することができるのです。

時効によって過払い金請求が出来ないとしても、相殺によって2回目の借入の元本を減らすことや無くすこともできる可能性があります

まとめ

10年の時効が過ぎてしまっている過払い金であっても、例外となるケースもありますし、相殺を主張することもできます

時効が過ぎたからといって諦めるのではなく、何か打てる手もあるということを知っておいてください。

ただし、そのまま弁護士に相談することなく悩んでいては時効が進行していくことになりますし、時間が経つほど不利になる可能性が高まります。

過払い金請求に関する問題や疑問は、一日でも早く弁護士に相談してください

当事務所では借金問題に精通した弁護士が、過払い金に関する相談や依頼を担当致します。

相談は無料ですので、過払い金に関する相談は少しでも早めにご相談ください。

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