代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

借金の返済がどうにもならないような状況になった時に、自己破産手続きをすることで借金を解決することができます。
しかし、破産手続きをするのは初めてという人が大半なので、何から始めるべきか分からないものです。
専門家である弁護士に任せることでスムーズに手続きを進めることができますが、自身でも多少の流れを理解しておくことは大切です。
そこで今回は、自己破産の手続きに必要なものや、流れについて詳しく解説していきます。

自己破産の手続きで必要なもの

まずは、自己破産の手続きで必要となる書類を見ていきましょう。
申立てを行う裁判所によっても必要書類に若干の違いはありますが、申し立ての際には多くの書類が必要になります。
また、申立書や陳述書など専門知識の必要な書類も必要なので、自分で準備するよりも弁護士に任せるべきだと言えます。

  • 破産手続き開始及び免責申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 住民票
  • 市民税、県民税課税証明書
  • 源泉徴収票の写し
  • 給与明細書の写し
  • 預金通帳の写し
  • 資産目録
  • 退職金証明書面
  • 年金など受給証明書の写し

これらの他にも、債務者名義の不動産がある場合には不動産登記簿謄本や、車がある場合には車検証の写しなど資産となる得るものがある場合には書類で提出します。

自己破産手続きの流れ

それでは、自己破産手続きの流を見ていきましょう。
裁判所によって多少の流れに違いはありますが、基本となる流れを紹介します。

弁護士に相談・依頼

まずは、弁護士に相談をして自己破産手続きの依頼をします。
自分で手続きをすることも不可能ではありませんが、専門知識と労力を要すため、ほとんどの人が依頼をしています。
また、依頼する場合には債務整理に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
そうすれば、債務整理の実績も豊富なので、より有利に手続きを進められます。

受任通知の送付

弁護士に依頼することが決まると同時に、債権者宛に受任通知が発送されます。
今後は弁護士を通して連絡をして欲しいという通知となり、債権者は直接債務者に連絡することが出来なくなるため、取立てが止まります。
また、返済も一時的に止めることができるので、この時点から生活を立て直す準備を始めましょう。

裁判所に申立て

受任通知を発送した際に、各債権者に取引履歴の開示請求も送付しているので、借金額を確定させてから申立ての準備が行われます。
裁判所に自己破産の申し立てを行うための書類を準備し、自宅の管轄となる地方裁判所に自己破産の申立てをします。
書類作成や提出は弁護士に任せられるので、債務者は弁護士が準備した資料の中の必要事項に記載をするのみです。

破産審尋

申立てをすると、1カ月ほどで裁判所からの呼び出しがあり、破産審尋が行われます。
10~15分ほどで終わる裁判官との面談ですが、借金の理由や返済ができない理由などが質問されます。
なお、大阪地裁では破産審尋は、原則として、行われていません。

破産手続きの開始

破産審尋から1週間ほどで、裁判所より破産手続き開始の決定が通知されます。
破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類があるので、この時にどちらになるか決まります。
所有している財産によってどちらになるか決定されますが、換価される財産がある場合に管財事件になります。また、免責に問題がある場合も管財事件になることがあります。
換価する財産がない場合や免責に問題ない場合には同時廃止事件になるので、開始手続き決定と同時に破産が成立することになります。

免責審尋・免責許可

自己破産により借金が免責されることになる前に、裁判所にて免責審尋が行われます。
形式的な確認のみとなりますが、不明点がある場合には質問を受けます。
免責審尋から1~2週間ほどすると免責許可の通知が届き、借金の返済が免責されることになります。
なお、大阪地裁では免責審尋は、原則として、行われていません。

管財事件になると手続きに時間がかかる

自己破産手続きが同時廃止事件になると、免責が決定されるまでに早ければ3カ月程度とスピーディーに手続きを終えることができます。
しかし、管財事件になった場合には、同時廃止事件よりも手続きに時間を要します。
管財事件に決まると、まずは財産の調査がおこなれます。
そして、財産が換価されて借金に充てられることになりますが、財産状況によって必要とする期間は異なります。
早ければ半年で終わるケースもありますが、1年以上かかることもあります。

管財事件になると費用と手間が余計にかかる

管財事件になると、大阪地裁では予納金205,000円の納付が必要です。予納金を納めないと手続きが始まりませんので、納付が送れれば、さらに時間がかかります。
管財事件になると、管財人面談や債権者集会への出頭、郵便物の転送等、同時廃止事件に比べて多くの手間がかかります。

まとめ

自己破産の手続きを進めるには、手順を踏まえた上で法律の知識も必要となるため、弁護士のサポートが不可欠となります。
仕事を続けたり、普段通りの日常生活を続けながら弁護士に手続きを任せることができるので、時間を割かれることもありません。
当事務所は借金問題解決の実績も豊富な弁護士が、債務整理手続きを親身になってサポート致します。
相談であれば何度でも無料ですので、まずはご相談ください。
自己破産だけではなく、他の債務整理方法も合わせて検討できるように弁護士が丁寧に説明致します。

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