債務整理の1つである「任意整理」手続きは、債務整理の中でも手続きが簡単なので多くの人が利用しています。
任意整理は、裁判所が介入することなく債権者と交渉して和解契約を結ぶ手続きです。
どのようにして債権者と交渉を行い、どのように手続きが進んでいくのか、任意整理手続きを行う前に理解しておきましょう。
任意整理手続きへ進む前に
任意整理手続きは、債権者と直接交渉をする債務整理方法です。
そのため、自身で債務を見直して手続きを進めることも不可能ではありません。
しかし、自身で任意整理を行うということはとても大変なことです。
任意整理手続きに進む前に、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士になぜ相談すべきなのか?
弁護士に相談すれば費用がかかるから自分自身で解決したいと考える人もいるでしょう。
しかし、自身で任意整理を行うことはとても困難なことです。
専門知識も必要になりますし、債権者との交渉も知識や交渉力がなければ最善の結果を出すことができません。
弁護士は専門知識もありますし、弁護士介入によって債権者との交渉はスムーズに進むだけではなく、自身に有利になるように進めることができます。
利息のカットや過払い金返還請求など自身では難しい交渉を任せることができるのです。
債務整理に強い弁護士に相談すべき
弁護士事務所はたくさんありますが、任意整理について相談する場合には債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士にも得意な分野があるので、債務整理に強い弁護士に相談すると過去実績などがあるため、スムーズかつ有利に債務整理を進めることができます。
また、本当に任意整理がベストな解決方法なのか状況から見て判断し、最善の解決方法を提案してもらうことも可能です。
任意整理に必要な書類
弁護士に任意整理を依頼する際には、事前に必要書類を準備しておくことでスムーズに手続き開始をすることができます。
個人再生や自己破産に比べると準備すべき書類は少ないので、すぐに準備することができるでしょう。
- 身分証明書
- 債権者一覧表
- 消費者金融のカードやクレジットカード
- 預金通帳
- 源泉徴収票などの収入が分かるもの
消費者金融のカードやクレジットカードは、任意整理することで利用できなくなります。
また、債権者一覧表は、借り入れ先の情報を整理して紙にまとめたものです。
分かる範囲で構わないので、借入先の基本情報や借入日・借入額・残債など過去などの情報もまとめておくとスムーズに手続きが進みます。
任意整理手続きの流れ
任意整理手続きにあたり、弁護士事務所を決めて依頼をしてからどのように手続きが進むのか見ていきましょう。
債務状況などにもよりますが、手続きだけであれば早ければ2カ月ほどで完了します。
債権者の対応次第にはなりますが、3~6か月ほどで手続きを終えることが大半です。
受任通知の発送
弁護士に依頼をすると、すぐに各債権者宛に受任通知が発送されます。
受任通知は弁護士の介入を知らせるものであり、受け取った債権者は債務者に直接連絡をすることができなくなります。
そのため、債権者による取り立て行為を止めることができるのです。
また、話し合いがまとまるまでの間は返済も一時的に止めることができるので、この間に返済資金などを積み立てておきましょう。
引き直し計算
受任通知と共に取引履歴の開示請求も行っているので、債権者から取引履歴の開示を受けると、弁護士が正確な借金の総額を確認します。
貸金業者毎に対応は異なりますが、取引履歴が開示されるまでには1~3カ月かかります。
そして、利息制限法の上限金利に基づく引き直し計算を行い、借金の総額を見直すのです。
この時に、過払い金が判明した場合には過払い金請求をすることができます。
和解案の提示
引き直し計算によって算出された債務額を元に、返済条件を定める和解案が作成されます。
通常は、遅延損害金や将来利息のカットを求め、月々に無理のない可能な返済額を考慮した上で分割支払いによる和解案が作成されます。
この和解案を元に債権者と交渉が行われ、和解内容が確定すると合意書が作成され、弁護士と債権者の間で調印されます。
和解に基づいた返済開始
和解契約が成立し合意書が取り交わされたら、和解内容に基づく返済が始まります。
支払方法は、原則として、債務者が自身で支払います。
和解内容通りの返済が完了すれば、借金から解放されることになります。
まとめ
借金問題で悩んでいる場合には、まず弁護士に相談してみましょう。
弁護士というと敷居が高いように感じる人も多いかもしれませんが、一歩踏み出すことで今後どのように解決していくべきか見通しを付けることができます。
当事務所では、債務整理問題に詳しい弁護士が相談者の意見も尊重しながらベストな解決を見出すサポートを致します。
相談は無料ですので、一人で悩み続けるのではなく、まずはご相談ください。