代表弁護士 宇賀神 徹 (うかがみ とおる)

自己破産をするとなると、財産のない場合には問題がありませんが、不動産を持っている場合や自動車がある場合には財産が処分されてしまうため、不安に思う人も少なくありません。

処分された財産は、換価されて借金の返済に充てられることになりますが、どのように換価されるのでしょうか?

財産処分の方法や自由破産の拡張など、自己破産における財産処分について解説していきます。

自己破産における財産処分

自己破産では、一定以上の財産を保有している状態では自己破産をすることは出来ません。

財産を確認するためにも、自己破産手続きの段階で財産の確認が行われます。

そして、処分すべき財産があると判断された場合に、「管財事件」となって財産の換価が行われるのです。

一定以上の財産とは

自己破産において全ての財産や所有物が没収されるわけではありません。

今後の生活に必要とみなされるような家財などであれば没収はされませんが、時価で20万円以上するような財産であれば保有できないという原則があります。

そのため、自動車や不動産などは処分対象になってしまいます。

勝手に処分することはできない

自己破産によって財産が処分されてしまうのであれば、その前に自分で処分した方が得ではないかと考える人もいるかと思います。

しかし、自己破産前に高額な財産を自身の意志で処分してしまうと、自己破産が成立した後でも否認権が行使されます。

否認権の行使とは、破産手続き前に行われた行為を無効にして破産財団の回復を図る権利になります。

つまり、勝手に処分した財産の売買は無効扱いされ、自己破産手続きによって改めて処分されることになるのです。

しかも、勝手に処分して得たお金は、場合によっては財産隠しと見なされ、免責不許可事由になる可能性もあります。

そうすると、自己破産の意味がなくなります。

財産処分の方法とは

自己破産において財産調査を行って換価作業をするのは、「破産管財人」と呼ばれる裁判所から選任された専門家です。

破産管財人は、換価作業だけではなく、債権者への配当手続きも行います。

破産管財人がどのように財産を処分して換価するのか、財産の種類別に見ていきましょう。

現金や預貯金

破産管財人は換価手続きをするために、専用の銀行口座を開設します。

現金と普通預金の場合、合計99万円までは換価の対象になりません。

現金と普通預金が99万円以上ある場合は、破産管財人に引き渡します。

そうすると、破産管財人が管財人口座に入金します。

定期性の預貯金は20万円以上であれば、管財人が解約し、全額(20万円を超える部分ではありません。

)を財団に組み入れます。

不動産

不動産の場合は、裁判所によって競売方式で売却されるケースもあれば、高値で売れる可能性のある任意売却になるケースもあります。

任意売却に関しては、破産管財人が債権者である金融機関などの意見も聞きながら決めていきます。

裁判所に許可申請が提出され、許可が下りてから売却手続きが行われます。

実際に売却されるまで自宅に住むことができますが、管財人から退去を求められることもあります。

その他の20万円以上の財産

現金や不動産以外にも時価が20万円を超える財産に関しては、処分の対象になります。

自動車はもちろんですが、株券や出資証券などの有価証券も対象になります。

また、生命保険の場合は解約返戻金も対象になりますし、ゴルフ会員権も処分されます。

自由財産は拡張することもできる?!

20万円の財産は全て処分されてしまうのかというと、そうではありません。

「自由財産拡張手続き」をすることで、再出発のために財産の一部を手元に残すことができます。

自由財産として認められている財産は以下です。

99万円までの現金と普通預金

現金と普通預金は99万円までであれば手元に残すことが出来ます。

ただし、普通預金については大阪地裁の運用で現金と同視していますから、大阪以外の地域では裁判所に確認することが必要です。

新得財産

新得財産とは、破産手続き開始決定の後に得た財産です。

例えば、破産手続きが開始された後に、会社より給料が振り込まれたとしても処分の対象にはなりません。

自己破産は生活を立て直すための手続きです。

そのため、破産手続き後に得た給料まで債権者に配当されることはないので、新得財産は手元に残すことができます。

生活必需品

法律上で、生活必需品は差し押さえが禁じられています。

ベッドやタンス、洗濯機、冷蔵庫など破産後に生活で必要となるものに関しては手元に残しておくことが出来るので、全てが没収されることはありません。

まとめ

自己破産における財産処分について紹介してきましたが、あまりに保有している財産が多い場合には自由財産を拡張して財産の処分を防ぐ必要があります。

こういった手続きも専門家である弁護士に任せることができますし、場合によっては自己破産ではない債務整理方法の方が向いている可能性もアドバイスがもらえます。

当事務所では債務整理経験の豊富な弁護士が、まず問題解決にベストが方法をアドバイス致します。

当事務所は丁寧な説明と、相談者様の意向に沿ったサポートをすることをモットーにしています。

まずは、無料相談よりお気軽にご相談ください。

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