借金の返済が滞ると、貸金業者から郵便や電話などによって督促がきます。
督促や取立てが続くと、精神的にも不安定になってしまうケースも少なくありません。
借金問題を解決する方法は「債務整理」になりますが、弁護士に依頼することで督促などの取り立て行為を止めることができます。
なぜ弁護士に依頼すると督促が止まるのか詳しく解説していきます。
「受任通知」の送付で督促が止まる!!
債務整理をしたいけれど、弁護士に依頼するとハードルが高く感じる人もいるかもしれません。
しかし、債務整理は専門知識が必要なだけではなく、手続きも複雑です。
そのため、弁護士に依頼することが得策ですが、弁護士に依頼することのメリットの1つとなるのが「督促を止められる」ということです。
借金に対する取立てなどの督促を止められる理由は「受任通知」にあります。
受任通知とは
弁護士に債務整理を依頼すると、各債権者に向けて受任通知が送付されます。
受任通知は、債権者に向けて弁護士の介入が入ったことを知らせる書面となります。
受任通知には債務者の名前などの情報以外に、弁護士が受任を受けたので今後は本人には連絡せずに弁護士に連絡をすようにという文言が書かれています。
この受任通知は、弁護士が依頼を受けてすぐに発送もしくはFAXされるので、早ければ翌日には債権者の手元に届くことになります。
なぜ受任通知が送付されると督促が止まるのか?
弁護士が受任することになったことを受任通知で送付しても、無視すれば債務者に督促を続けられるのではないかと考えるかもしれません。
しかし、受任通知によって督促を止められるという効力は、事実上の効果ではなく法律上の効果となります。
貸金業法21条1項や債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)18条にも「債務者が弁護士又は弁護士法人に委託した通知があった時には、正当な理由がないのに債務者に対して訪問又は電話をかけて弁済要求してはならない」という内容が定められています。
そのため、受任通知が債権者に届くと、債券者は債務者に直接連絡が取れなくなるのです。
違反業者には罰則がある
受任通知が送付され、手元に届いたにも関わらず貸金業者が督促してきた場合には、罰則があります。
具体的には貸金業者の登録取り消しや、1年以内の業務停止命令などです。また、刑事罰の対象になるケースもあり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
いずれにしても、厳しい罰則となるため、受任通知が大きな効力を持っています。
受任通知のメリットは督促が止まることだけではない
弁護士に債務整理を依頼して、受任通知が送付されることによって得られるメリットは、督促を止められるということです。
精神的な負担が軽減されるので、督促が止まることで穏やかな日常を迎えられます。
返済も止められる
受任通知を発送すると、借金の返済は一旦ストップさせることができます。
これは、債務整理の方針を決めるための一時的な措置です。
しかし、一時的に借金から解放されることによって、債務整理について落ち着いて検討することや費用の準備が出来ます。
受任通知にはデメリットもある
受任通知は督促や支払いを止めることができるため、借金に悩まされていた債務者にとってはメリットの大きいものだと感じるでしょう。
しかし、メリットばかりではなくデメリットもあるので、しっかりとデメリットについても把握しておきましょう。
ブラックリストに載る
受任通知の送付することで、貸金業者は債権者が契約した支払いをしないという解釈をとります。
そのため、受任通知を受け取った貸金業者が、信用情報に事故として登録をします。
このことを「ブラックリストに載る」と言い、新規の借り入れやクレジットカードの発行ができなくなります。
口座が凍結される可能性がある
銀行から借金をしていて、受任通知を銀行に送付した場合、口座が凍結されてお金を引き出せないようにされてしまいます。
もし給与振り込みになっている口座であれば、口座凍結されている間は引き落としができなくなるので注意が必要です。
保証人に対して取り立てが行われる可能性がある
保証人がいる借金の場合、債務者が債務整理をすることを受任通知で債権者が知ると、代わりに保証人が返済を要求されることになります。
債務者に直接連絡をすることができなくなるので、保証人に連絡して督促するようになるのです。そのため、保証人には事前に連絡しておく必要があります。
なお、任意整理の場合であれば債務整理をする借金を選ぶことができるので、保証人のいる借金を省くことができます。
まとめ
借金の督促に頭を抱えている場合、債務整理を弁護士に依頼することで督促を止められるので精神的負担が軽減されます。
そして、債務整理をすることで、これまでの借金が中心になってしまった生活から解放されることになるのです。
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